大原野保育園では感染症については以下のように対応をしています。
A.登園停止が必要な感染症と登園停止の基準 ※登園許可証が必要です。 | |||
分類 | 病名 | 登園停止期間のめやす | |
第一種 | 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 等 |
治癒するまで | |
第二種 | インフルエンザ | 発熱して 5日を経過し、かつ解熱後3日間(就学前乳幼児) 感染期間は発熱1日前から 3 日目をピークとし、7 日目頃まで。低年齢児では長引く。 | |
百日咳 | 特有な咳が消える、または 5日間の抗菌薬による治療終了まで | ||
麻しん(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふく) | 腫れが出た後 5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | ||
風しん | 発疹が消失するまで | ||
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、咽頭痛、結膜炎などの主要症状が消退した後、2日を経過するまで | ||
結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで | ||
第三種 | コレラ 細菌性赤痢 腸チフス 等 |
医師により感染のおそれがないと認められるまで | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 有症状者は、医師により感染のおそれがないと認められるまでまで (無症状病原体保有者は、排泄習慣が確立している 5歳以上は登園は可能で、5歳未満では 2回以上の便培養で陰性になれば登園は可能) |
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流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 |
眼症状が改善し、医師により感染のおそれがないと認められるまで | ||
B.条件によっては登園停止の措置が必要と考えられる感染症(1) ※登園許可証が必要です。 | |||
分類 | 病名 | 再登園のめやす | 留意事項 |
第三種 その他 |
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療開始後 24 時間を経て、解熱し全身状態が良好となっ たとき | 一般的には、5~10 日間程度の抗菌薬の内服 が推奨される |
ウィルス性肝炎 | 主要症状が消失し、肝機能が正常化 したとき | B型肝炎・C型肝炎の無症状性病原体保有者 は登園停止は不要 | |
手足口病 ヘルパンギーナ |
咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫 感染するため、発熱や咽頭・口腔所 見の強い急性期は感染源となる。解 熱し全身状態が安定していれば、登 園停止の意義は少ないので登園可能 である |
一般 的な予防法 の励 行。糞便中へのウィル ス排泄が数週間あるの で、特に排便後の手洗 いを励行 | |
伝染性紅斑 | 発疹期には感染力はほとんど消失し ているので、発疹のみで全身状態が 良好なら登園は可能 | 妊婦への感染に注意 急性期の症状が一旦消 失しても再発すること がある |
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B.条件によっては登園停止の措置が必要と考えられる感染症(2) | |||
第三種 その他 |
マイコプラズマ感染症 | 感染力の強い急性期が過ぎて、症状が改善して全身状態が良好なら登園 は可能 | |
流行性嘔吐下痢症 | 症状のある間が主なウィルスの排泄 期間なので、下痢・嘔吐から回復し、 全身状態が良好なら登園は可能 手洗いの励行 | ||
サルモネラ感染症 カンピロバクター感染症 |
下痢が治まり全身状態が良好なら登 園は可能 | ||
急性細気管支炎 (RS ウィルス感染症) |
呼吸器症状が消失し、全身状態が良好なら登園は可能 | ||
EB ウィルス感染症 サイトメガロウィルス感染症 |
解熱し全身状態が良好であれば登園 は可能 | ||
単純ヘルペス感染症 | 口内炎や歯肉炎がある場合は、普通に食事が摂れれば登園は可能 | ||
帯状疱疹 | 発疹部位が被覆できるか、全ての発疹が痂皮化すれば登園は可能 | ||
突発性発しん | 解熱して全身状態が良好なら登園は可能 | ||
C.通常、登園停止の措置は必要ないと考えられる感染症 | |||
分類 | 病名 | 留意事項 | |
第三種 その他 |
アタマジラミ | 早期に虫卵を発見することが大切。タオル、くし、帽子の共有を避ける。着衣、シーツ、枕カバー、帽子の洗濯や熱処理。発見したら一斉に駆除する。 | |
伝染性軟属腫(水いぼ) | 原則として、プールを禁止する必要はない。ただし二次感染がある場合は禁止とする。多数の発疹のある者はプールでビート板、浮き輪、タオルの共有を避ける。浸出液がある場合は、被覆する。 | ||
伝染性膿痂疹(とびひ) | 感染伝播予防のため病巣を有効な方法で被覆し、直接接触を避けるよう指導。適切な処置をして病巣の乾燥あるいは被覆可能な場合は登園可能。 |